保証会社の利用とはどのようなものですか?
マイホームの購入に際して住宅ローンを組む場合には、万が一本人が返済できなくなった場合に肩代わりすることを約束する連帯保証人が必要になります。
しかしながら、一般的には、個人の連帯保証人を立てることは少なく、金融機関が指定する保証会社に連帯保証を依頼することが多いです。
連帯保証とはどのようなものですか?
連帯保証という制度は、民法に定められている制度です。
連帯保証人は、住宅ローン契約者本人(債務者)と同等の返済義務を負うことになっていますので、債務者が返済不能になったときには、金融機関(債権者)は債務者と連帯保証人のどちらに請求してもよいことになります。
ただし、実務上は、連帯保証人に通常の返済の請求がくるわけではなくて、契約者本人の滞納が続いて、返済不能になった段階で請求がくることになります。
とはいっても、実際には連帯保証人になってくれる人はなかなかいませんので、保証料の支払いを条件に保証会社に連帯保証人になってもらうのです。
保証してくれる機関はどこになるのですか?
保証してくれる機関というのは、住宅ローンを組む金融機関によって異なります。
ちなみに、民間住宅ローンの場合は、金融機関が指定する信用保証会社を利用することになるのですが、複数の保証会社がある場合には、どこに保証を委託するかによって保証料やローン金利が異なるケースもありますので、しっかり確認しておくことが重要です。
なお、最近は保証料が無料の民間住宅ローンもあります。 |