団体信用生命保険の免責はどのようなケースですか?
団体信用生命保険に加入していると、住宅ローン契約者に万が一のことがあっても、通常はローン残高は保険金で完済できます。
しかしながら、健康状態についての告知で事実を告げなかったり、一定期間内の自殺などケースでは、高度障害や死亡の保険金が支払われないことがありますので注意が必要です。
特に告知事項については、自分では大したことがないと思うようなことでもきちんと告知することが大切です。
具体的に契約者が高度障害になった場合でも保険金が支払われないのはどのようなケースですか?
次のような場合には、契約者が高度障害になった場合でも保険金が支払われません。
■資金受取日より前に受けた傷害や病気により高度障害になった場合。
■戦争やその他の変乱が原因による高度障害※
※規模によって保険金の一部または全額が支払われることがあります。
■申込書の告知欄に、告知日現在または過去の健康状態について事実と異なる告知をしたり、事実を告げたことで契約が解除された場合。
■詐欺行為により契約者としての地位を得ていた場合。
■契約者の故意で高度障害になっていた場合。
ちなみに、高度障害では、発病やケガをしてから日が浅く症状が安定していないと保険金が支払われませんので、それ以上症状が進まない状態に安定してから申請することになります。
具体的に契約者が死亡した場合でも保険金が支払われないのはどのようなケースですか?
次のような場合には、契約者が死亡した場合でも保険金が支払われません。
■申込書の告知欄に、告知日現在または過去の健康状態について事実と異なる告知をしたり、事実を告げたことで契約が解除された場合。
■資金受取日より1年以内の自殺。
■詐欺行為によって契約者になっている場合。
■戦争やその他の変乱による死亡。
※規模によって保険金の一部または全額が支払われることがあります。 |