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森林法とは?

森林法とは?

森林法というのは、昭和26年に制定された法律です。

この森林法の目的は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本事項を定めて、森林の保存培養と森林生産力の増進を図ることにあります。

森林法の内容は?

森林法には、次のようなことが定められています。

■農林水産大臣が定めた「森林計画区」別に、都道府県知事は地域森林計画をたてなければなりません。

■地域森林計画の対象の民有林で、土地の形質の変形等の開発行為を行う場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

■市町村の区域内に存する一団の民有林の所有者等は、一体として整備することが相当な森林について、市町村長の許可を受けて、森林施業の共同化のために必要な施設の整備に関する「施行実施協定」を締結することができます。

■施行実施協定の公告の後に、森林の所有者等になった者にも効力があります。

■農林水産大臣は、水源のかん養・土砂の流失の防止等のために、森林を「保安林」、森林や原野等を「保安施設地区」として指定することができます。

■都道府県知事は、保安林の指定があった予定保安林と保安施設地区について90日を超えない期間内において、立木竹の伐採等、および土地の形質の変更等を禁止することができます。

■保安林と保安施設地区で、立木の伐採と土地の形質の変更等を行う場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ちなみに、地域森林計画、保安林、保安施設地区に関する事項は、都道府県や市町村で確認できます。

また、施行実施協定に関する事項は、市町村で確認できます。


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