森林法とは?
森林法というのは、昭和26年に制定された法律です。
この森林法の目的は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本事項を定めて、森林の保存培養と森林生産力の増進を図ることにあります。
森林法の内容は?
森林法には、次のようなことが定められています。
■農林水産大臣が定めた「森林計画区」別に、都道府県知事は地域森林計画をたてなければなりません。
■地域森林計画の対象の民有林で、土地の形質の変形等の開発行為を行う場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
■市町村の区域内に存する一団の民有林の所有者等は、一体として整備することが相当な森林について、市町村長の許可を受けて、森林施業の共同化のために必要な施設の整備に関する「施行実施協定」を締結することができます。
■施行実施協定の公告の後に、森林の所有者等になった者にも効力があります。
■農林水産大臣は、水源のかん養・土砂の流失の防止等のために、森林を「保安林」、森林や原野等を「保安施設地区」として指定することができます。
■都道府県知事は、保安林の指定があった予定保安林と保安施設地区について90日を超えない期間内において、立木竹の伐採等、および土地の形質の変更等を禁止することができます。
■保安林と保安施設地区で、立木の伐採と土地の形質の変更等を行う場合には、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ちなみに、地域森林計画、保安林、保安施設地区に関する事項は、都道府県や市町村で確認できます。
また、施行実施協定に関する事項は、市町村で確認できます。 |