新住宅市街地開発事業は、市街地開発事業の1つです。 新住宅市街地開発事業は、主に公的主体が施工者となり、全面買収方式によって事業を行うこととされています。 また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされています。
都市計画では、次の事項を定めるものとされています。 ■事業の種類、名称 ■施行区域 ■施行区域の面積 ■住区 ■公共施設の配置と規模 ■宅地の利用計画