新住宅市街地開発事業というのは、人口集中の著しい市街地の周辺で、良好な住宅市街地を開発するために行われる次のような事業のことをいいます。 ■宅地の造成 ■造成された宅地の処分 ■宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業 ■上記に付帯する事業 なお、具体的な新住宅市街地開発事業の事業地としては、次のようなものがあります。 ■千葉ニュータウン ■多摩ニュータウン...など
新住宅市街地開発事業は、市街地開発事業の1つです。 新住宅市街地開発事業は、主に公的主体が施工者となり、全面買収方式によって事業を行うこととされています。 また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされています。
都市計画では、次の事項を定めるものとされています。 ■事業の種類、名称 ■施行区域 ■施行区域の面積 ■住区 ■公共施設の配置と規模 ■宅地の利用計画