マイホームの保険ガイド



新住宅市街地開発事業とは?

新住宅市街地開発事業とは?

新住宅市街地開発事業というのは、人口集中の著しい市街地の周辺で、良好な住宅市街地を開発するために行われる次のような事業のことをいいます。

■宅地の造成
■造成された宅地の処分
■宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業
■上記に付帯する事業

なお、具体的な新住宅市街地開発事業の事業地としては、次のようなものがあります。

■千葉ニュータウン
■多摩ニュータウン...など

▼関連トピック
新住宅市街地開発事業の施行方式は?

新住宅市街地開発事業は、市街地開発事業の1つです。

新住宅市街地開発事業は、主に公的主体が施工者となり、全面買収方式によって事業を行うこととされています。

また、新住宅市街地開発事業は、都市計画で定め、都市計画事業として事業を施行することとされています。

都市計画で定める事項は?

都市計画では、次の事項を定めるものとされています。

■事業の種類、名称
■施行区域
■施行区域の面積
■住区
■公共施設の配置と規模
■宅地の利用計画


□新住宅市街地開発事業とは?
□森林法とは?
□水平投影面積の算出方法は?
□筋かいとは?
□スラブとは?
□新住宅市街地開発事業の施行方式は?
□水平投影面積とは?
□すがもれとは?
□ストラクチャードファイナンスとは?
□制震構造とは?
□先行登記
□専任の取引主任者
□組積構造
□大都市の住宅と住宅地の供給
□宅地及び建物
□全国新幹線鉄道整備法
□造作買取請求権
□即決和解
□タイトル・インシュアランス
□宅地建物取引業保証協会
□ROA
□名前を勝手に使用し借金
□認印の借用書
□詐欺破産罪

Copyright (C) 2011 マイホームの保険ガイド All Rights Reserved