賃貸借期間が1年以上の定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人から賃借人に対して、期間満了による賃貸借の終了を通知する必要があります。 ちなみに、この際、正当事由は不要です。
定期建物賃貸借には、契約の更新という概念はありません。 ただし、定期借家契約期間満了時に、賃貸人と賃借人双方で合意すれば、改めて賃貸借の再契約をすることはできます。
通行地役権というのは、他人の土地(承役地)を通行することのできる地役権のことをいいます。 この通行地役権は、原則として、契約によって設定されます。
通行地役権には、通路を設けるものと、設けないものとがあります。 どちらも、自己の土地(要役地)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定されます。