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定期借地権とは?

定期借地権とは?

定期借地権というのは、平成4年に施行された借地借家法で新たに創設された制度のことをいいます。

この定期借地権は、更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了するというのが特色です。

従前の借地借家法との違いは?

従前の借地借家法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要でした。

なので、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合も、高い権利金等の支払いが生じていました。

そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認めることにしたのです。

つまり、一定の範囲において、更新のない借地権を認めることにし、新たに3つの類型の定期借地権を創設したのです。


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