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定期建物賃貸借(定期借家)とは?

定期建物賃貸借(定期借家)とは?

定期建物賃貸借は、平成12年に改正施行された借地借家法で創設されたもので、定期借家とも呼ばれます。

この定期建物賃貸借というのは、契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことをいいます。

定期建物賃貸借の要件は?

建物の賃貸借を定期建物賃貸借とする場合には、次のような条件を満たす必要があります。

■公正証書等の書面による契約をすること。
■賃貸人は賃借人に対して、契約書とは別の書面により、あらかじめ「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨を説明すること。

関連トピック
定期建物賃貸借の終了の通知とは?

賃貸借期間が1年以上の定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人から賃借人に対して、期間満了による賃貸借の終了を通知する必要があります。

ちなみに、この際、正当事由は不要です。

定期建物賃貸借の契約更新は?

定期建物賃貸借には、契約の更新という概念はありません。

ただし、定期借家契約期間満了時に、賃貸人と賃借人双方で合意すれば、改めて賃貸借の再契約をすることはできます。


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