通行地役権というのは、他人の土地(承役地)を通行することのできる地役権のことをいいます。 この通行地役権は、原則として、契約によって設定されます。
通行地役権には、通路を設けるものと、設けないものとがあります。 どちらも、自己の土地(要役地)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定されます。
通行地役権は、時効によっても取得することができます。 ただし、通行地役権は、承役地所有者が開発した通路を使用していたというだけでなく、要役地所有者によって開発され、継続して通行している必要があります。
通行地役権は消滅時効にかかりますが、その起算点は次のようになります。 ■通路を設けないものの場合 ⇒ 最後の通行のとき ■通路を設けたものの場合 ⇒ 通行を妨げる事実の発生したとき