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積立式宅地建物販売業とは?

積立式宅地建物販売業とは?

積立式宅地建物販売業というのは、宅地や建物の販売※で、目的物、その代金の額、引渡しの時期の確定前に、相手方からその対価の全部または一部に充てるための金銭(積立金)を2回以上にわたって受け入れるものを業として行うことをいいます。

※請負その他名義の如何を問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含みます。

積立式宅地建物販売業者とは?

積立式宅地建物販売業者というのは、積立式宅地建物販売業法に定める許可を受けてこれを営む者のことをいいます。

▼関連トピック
積立式宅地建物販売業法とは?

積立式宅地建物販売業法というのは、昭和46年に制定された法律です。

この積立式宅地建物販売業法の目的は、積立式宅地建物販売業を営む者について、許可制度を中心とする規制を行うことによって、購入者の保護と積立式宅地建物販売業の健全な発達を図ることにあります。

積立式宅地建物販売業法の内容は?

積立式宅地建物販売業法では、次のようなことを定めています。

■積立式宅地建物販売業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。

■積立式宅地建物販売業者は、積立金等の3分の1相当額を営業保証金の供託等で保全しなければならない。

■積立式販売契約約款は、一定規準に適合しなければならない。

■積立式宅地建物販売業者は、積立条件の説明の義務等を負う。...など


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