積立式宅地建物販売業法とは?
積立式宅地建物販売業法というのは、昭和46年に制定された法律です。
この積立式宅地建物販売業法の目的は、積立式宅地建物販売業を営む者について、許可制度を中心とする規制を行うことによって、購入者の保護と積立式宅地建物販売業の健全な発達を図ることにあります。
積立式宅地建物販売業法の内容は?
積立式宅地建物販売業法では、次のようなことを定めています。
■積立式宅地建物販売業を営む者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない。
■積立式宅地建物販売業者は、積立金等の3分の1相当額を営業保証金の供託等で保全しなければならない。
■積立式販売契約約款は、一定規準に適合しなければならない。
■積立式宅地建物販売業者は、積立条件の説明の義務等を負う。...など |