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不法行為と債務不履行の損害賠償は?

不法行為と債務不履行の損害賠償は?

損害賠償については、債務不履行にもありますが、この場合には、被害者と加害者との間に契約関係があります。

これに対して、不法行為の損害賠償というのは、被害者と加害者との間に契約関係のない場合になります。

公務員の不法行為は?

公務員の不法行為については、国や公共団体が損害賠償責任を負います。

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フリープラン方式販売とは?

フリープラン方式販売というのは、最初に、業者と顧客との間で、建築請負契約を停止条件とする土地売買契約を結び、これに基づいて、後で顧客の意向に沿った建築請負契約を結ぶ販売方式※のことをいいます。

※いわゆる売り建て方式、または建築条件付土地売買契約です。

広義のフリープラン方式販売とは?

フリープラン方式販売については、実務上は、より広義に解されています。

具体的には、いわゆる建て売り方式※でもその物件が未完成の場合で、顧客の要望を取り入れ、設計や設備、仕様の一部を変更することに応じる契約も、フリープラン方式販売に含まれるものとされています。

とはいえ、宅建業法36条の規定によって、宅建業者が売主の場合には、建築確認を受けた後でなければ、未完成物件の売買契約は結ぶことができないことになっていますので、このような設計等の一部変更は、当然にその建築確認の範囲内で処理できるものでなければなりません。

※業者自ら設計、施工した住宅を販売する方式のことで、土地付建物売買契約です。


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