不当利得とは?
不当利得というのは、法律上の原因なくして、他人の財産や労務によって財産的利益を受け、これにより他人に損失を及ぼした者に、その利益の返還を命ずる制度のことをいいます。
例えば、土地の売買契約が詐欺を理由に取り消されたとき、売主が受領済みの代金を、また買主が土地の占有や登記を、それぞれ相手方に返還するようなケースです。
不当利得の返還の範囲は?
不当利得の返還の範囲については、次のようなものになります。
■善意の受益者
⇒ 善意の受益者については、その利益の存する限度になります。
■悪意の受益者
⇒ 悪意の受益者については、その受けた利益に利息をつけ、もし損害があればその賠償もしなければなりません。
ただし、民法121条(取消しの効果)、民法196条(費用償還請求権)等の特則があるときはそれに従います。 |