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不当利得とは?

不当利得とは?

不当利得というのは、法律上の原因なくして、他人の財産や労務によって財産的利益を受け、これにより他人に損失を及ぼした者に、その利益の返還を命ずる制度のことをいいます。

例えば、土地の売買契約が詐欺を理由に取り消されたとき、売主が受領済みの代金を、また買主が土地の占有や登記を、それぞれ相手方に返還するようなケースです。

不当利得の返還の範囲は?

不当利得の返還の範囲については、次のようなものになります。

善意の受益者
⇒ 善意の受益者については、その利益の存する限度になります。

悪意の受益者
⇒ 悪意の受益者については、その受けた利益に利息をつけ、もし損害があればその賠償もしなければなりません。

ただし、民法121条(取消しの効果)、民法196条(費用償還請求権)等の特則があるときはそれに従います。

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不法行為というのは、権利や法律上保護される利益が違法に侵害され、それによって損害を被った者が、その侵害者に対して損害賠償を請求する制度のことをいいます。

不法行為の要件は?

原則として、故意過失を要件としますが、危険責任※1や報償責任※2の思想のもとに、立法上も解釈上も、無過失責任主義が台頭しています。

※1 危険物を支配・管理する者に絶対的責任を負わせるというものです。
※2 大規模な事業活動を営む者は、その事業活動に起因する損害につき責任を負うというものです。


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