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不当な高額報酬要求の禁止とは?

不当な高額報酬要求の禁止とは?

不当な高額報酬要求の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならないというものです。

「不当な高額」とは?

「不当な高額」というのは、国土交通大臣の定めた報酬額の最高限度を超えているだけでなく、社会通念上不当であることが必要になります。

この場合、たとえ不当に高額な報酬を受け取らなくても、ただ要求しただけでこの禁止に違反することになります。

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不当利得とは?

不当利得というのは、法律上の原因なくして、他人の財産や労務によって財産的利益を受け、これにより他人に損失を及ぼした者に、その利益の返還を命ずる制度のことをいいます。

例えば、土地の売買契約が詐欺を理由に取り消されたとき、売主が受領済みの代金を、また買主が土地の占有や登記を、それぞれ相手方に返還するようなケースです。

不当利得の返還の範囲は?

不当利得の返還の範囲については、次のようなものになります。

善意の受益者
⇒ 善意の受益者については、その利益の存する限度になります。

悪意の受益者
⇒ 悪意の受益者については、その受けた利益に利息をつけ、もし損害があればその賠償もしなければなりません。

ただし、民法121条(取消しの効果)、民法196条(費用償還請求権)等の特則があるときはそれに従います。


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