不法行為というのは、権利や法律上保護される利益が違法に侵害され、それによって損害を被った者が、その侵害者に対して損害賠償を請求する制度のことをいいます。
原則として、故意過失を要件としますが、危険責任※1や報償責任※2の思想のもとに、立法上も解釈上も、無過失責任主義が台頭しています。 ※1 危険物を支配・管理する者に絶対的責任を負わせるというものです。 ※2 大規模な事業活動を営む者は、その事業活動に起因する損害につき責任を負うというものです。
損害賠償については、債務不履行にもありますが、この場合には、被害者と加害者との間に契約関係があります。 これに対して、不法行為の損害賠償というのは、被害者と加害者との間に契約関係のない場合になります。
公務員の不法行為については、国や公共団体が損害賠償責任を負います。