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不動産の表示に関する公正競争規約とは?

不動産の表示に関する公正競争規約とは?

不動産の表示に関する公正競争規約というのは、不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準のことです。

この不動産の表示に関する公正競争規約は、同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準の1つとして取り扱われます。

不動産公正取引協議会とは?

不動産公正取引協議会と不動産公正取引協議会連合会は、次の9地区に設立されています。

■北海道
■東北
■首都圏
■北陸
■東海
■近畿
■中国
■四国
■九州

▼関連トピック
不動産変換ローン型商品とは?

不動産変換ローン型商品というのは、不動産証券化商品の1つです。

この不動産変換ローン型商品は、一定期間経過後に、不動産の共有持分権を取得できる変換権が確保されたものです。

不動産変換ローン型商品の変換権を行使すると?

変換権を行使すると、ローンの返済金の代わりに不動産の共有持分権を取得できます。

不動産変換ローン型商品の事業主体は?

事業主体(不動産所有者)は、変換権を付与した分、低利の資金調達が可能になります。

また、返還権が行使されるまでの一定期間における不動産事業の継続が可能となります。

不動産変換ローン型商品の実績は?

不動産変換ローン型商品は、平成12年に国鉄清算事業団が供給した実績があります。


□不動産の表示に関する公正競争規約とは?
□不動産流通標準情報システムとは?
□不当利得とは?
□不法行為と債務不履行の損害賠償は?
□プレハブ建築とは?
□不動産変換ローン型商品とは?
□不当な高額報酬要求の禁止とは?
□不法行為とは?
□フリープラン方式販売とは?
□ブロードバンドとは?
□宅建業法の報告・検査
□保証委託契約
□保存登記
□埋蔵文化財
□民事調停
□法定相続分
□保証金、敷金
□マンション学会
□民間活力活用
□固定資産税の免税点
□重利
□消滅時効
□消費者金融会社
□消費生活アドバイザー

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