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不動産の表示に関する公正競争規約とは?

不動産の表示に関する公正競争規約とは?

不動産の表示に関する公正競争規約というのは、不当景品類及び不当表示防止法10条の規定に基づき、公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準のことです。

この不動産の表示に関する公正競争規約は、同法4条(不当表示の禁止)の解釈基準の1つとして取り扱われます。

不動産公正取引協議会とは?

不動産公正取引協議会と不動産公正取引協議会連合会は、次の9地区に設立されています。

■北海道
■東北
■首都圏
■北陸
■東海
■近畿
■中国
■四国
■九州

関連トピック
不動産変換ローン型商品とは?

不動産変換ローン型商品というのは、不動産証券化商品の1つです。

この不動産変換ローン型商品は、一定期間経過後に、不動産の共有持分権を取得できる変換権が確保されたものです。

不動産変換ローン型商品の変換権を行使すると?

変換権を行使すると、ローンの返済金の代わりに不動産の共有持分権を取得できます。

不動産変換ローン型商品の事業主体は?

事業主体(不動産所有者)は、変換権を付与した分、低利の資金調達が可能になります。

また、返還権が行使されるまでの一定期間における不動産事業の継続が可能となります。

不動産変換ローン型商品の実績は?

不動産変換ローン型商品は、平成12年に国鉄清算事業団が供給した実績があります。


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