自己契約とは?
自己契約というのは、契約者の一方当事者Aが、他方当事者Bの代理人となり自分との契約をすることをいいます。
ただし、自己契約は、Aが自分に都合のよい契約、つまりBにとって不利な契約をするおそれがありますので、CがAB当事者の代理をする双方代理と同様に、原則として禁止されています。
しかしながら、債務の履行については、すでに確定している債権債務を決済するものなので許されています。
また、本人Bがあらかじめ許諾している場合も同様に解されています。
自己契約は無効なのですか?
自己契約そのものは無効ではなく、無権代理の法理に従いますので、本人が追認すれば有効になります。
なお、親権者や後見人については特別の定めがあり、法人の役員についても特則があります。 |