住宅ローンを組む際にはどうして担保を提供するのですか?
通常、住宅ローンを組む際には、取得した物権を担保として提供することによって、万一返済が滞ったときに備えることになります。
この取得した物権に担保を提供するというのは、具体的には、取得した物権に抵当権を設定するということです。
取得した物権に抵当権を設定するとどうなるのですか?
取得した物権に抵当権が設定されていると、万一返済ができなくなったときには、土地や建物が競売などで処分されます。
そして、抵当権の設定順位に従って債権が回収されるという仕組みになっているのです。
抵当権の設定順位はどのようになるのですか?
抵当権の設定順位については、例えば、フラット35の場合ですと、抵当権の設定順位の最優先は住宅金融支援機構ですのでここが第1順位になります。
また、フラット35と財形住宅融資の併せ貸しの場合では、原則として同順位となります。
ちなみに、第1順位以降は、地方自治体融資→民間金融機関の住宅ローンという順になります。 |