隣の火事で自宅が燃えてしまった場合について
万が一もらい火で自宅が燃えてしまった場合でも、失火の原因が軽過失であれば弁償してもらえません。
これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任を問われないという規定があるためです。
民法の「失火法」とは?
損害賠償責任については、民法709条で次のように規定しています。
■『故意、または過失で他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならない』
しかしながら、失火の場合には、故意、重過失を除いてこの法律が適用されないので、弁償しなくてもよいことになっています。
なぜこのような規定になっているのかといえば、日本は木造建物が多く建てられているので、失火による賠償は個人の賠償能力を超えるからということらしいです。
ちなみに、これについては明治時代から適用されています。
重過失というのはどの程度のことまでをいうのか?
重過失というのは、一般的・常識的な注意ではなくて、わずかな注意をしていれば事故にならなかったのに、漫然と見過ごしてしまったような状態のことをいいます。
ですから、次のような場合には、日常のわずかな注意を怠った状態ということで重過失になります。
■電気コンロをつけたまま布団で眠ってしまい布団に火が燃え移ったような場合
■てんぷらを揚げているときに、その場を離れてしまったために油が引火して火事になってしまった場合 |