マイホームの保険ガイド



3つの類型の定期借地権とは?

3つの類型の定期借地権とは?

借地借家法は、一定の範囲において、更新のない借地権を認めることにし、新たに次のような3つの類型の定期借地権を創設しています。

■定期借地権
⇒ 定期借地権は、存続期間を50年以上と定めることを要件とします。

■建物譲渡特約付借地権
⇒ 建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定した日から30年以上を経過した日に、借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をするものです。

■事業用借地権
⇒ 事業用借地権は、事業目的で存続期間を10年から20年以下とするものです。

なお、定期借地権制度が利用されやすくなることによって、土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されています。

▼関連トピック
定期建物賃貸借(定期借家)とは?

定期建物賃貸借は、平成12年に改正施行された借地借家法で創設されたもので、定期借家とも呼ばれます。

この定期建物賃貸借というのは、契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことをいいます。

定期建物賃貸借の要件は?

建物の賃貸借を定期建物賃貸借とする場合には、次のような条件を満たす必要があります。

■公正証書等の書面による契約をすること。
■賃貸人は賃借人に対して、契約書とは別の書面により、あらかじめ「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」旨を説明すること。


□通行地役権とは?
□土塗壁同等構造とは?
□積立式宅地建物販売業とは?
□定期借地権とは?
□定期建物賃貸借(定期借家)とは?
□通行地役権の取得は?
□土塗壁同等構造の防火性能は?
□積立式宅地建物販売業法とは?
□3つの類型の定期借地権とは?
□定期建物賃貸借の終了の通知とは?
□電蝕(でんしょく)
□登記簿謄本
□特殊建築物
□特定出資
□土地収用法
□等価交換
□投資主総会の召集
□特例容積率適用区域
□特定目的会社
□土砂災害警戒区域等の土砂災害防止対策
□返済要求
□少額訴訟
□借金の相続
□クーリング・オフ

Copyright (C) 2011 マイホームの保険ガイド All Rights Reserved