建築基準法22条の規定に基づいて指定された地域においては、次のようなことによって、周辺の火災による延焼を防止することが義務づけられています。 ■屋根を不燃化する。 ■木造建築物の外壁のうち、延焼のおそれのある部分を土塗壁にする。 ■上記と同等以上の防火性能を持つ構造とする。 土塗壁同等構造というのは、この土塗壁と同等以上に燃えにくく、熱を伝えにくくした、火に対して丈夫な構造のことをいいます。
土塗壁同等構造の防火性能は、防火性能よりも劣ります。 なお、防火構造と同様に、所定の試験に合格したものについて認定が行われています。
代表的な土塗壁同等構造としては、次のようなものがあります。 ■石綿スレート ■木毛セメント板 ■石膏ボード等を張った外壁