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通行地役権とは?

通行地役権とは?

通行地役権というのは、他人の土地(承役地)を通行することのできる地役権のことをいいます。

この通行地役権は、原則として、契約によって設定されます。

通行地役権の種類は?

通行地役権には、通路を設けるものと、設けないものとがあります。

どちらも、自己の土地(要役地)が袋地であったり、既存の通路では通行に不便な場合などに設定されます。

▼関連トピック
通行地役権の取得は?

通行地役権は、時効によっても取得することができます。

ただし、通行地役権は、承役地所有者が開発した通路を使用していたというだけでなく、要役地所有者によって開発され、継続して通行している必要があります。

通行地役権の時効の起算点は?

通行地役権は消滅時効にかかりますが、その起算点は次のようになります。

■通路を設けないものの場合
⇒ 最後の通行のとき

■通路を設けたものの場合
⇒ 通行を妨げる事実の発生したとき


□通行地役権とは?
□土塗壁同等構造とは?
□積立式宅地建物販売業とは?
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□積立式宅地建物販売業法とは?
□3つの類型の定期借地権とは?
□定期建物賃貸借の終了の通知とは?
□手数料
□登記権利者・登記義務者
□投資法人債管理会社
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