火災保険の無効について
火災保険では、次のような場合には加入後でも無効になります。
■無断で他人のために加入した場合
■契約の時点で保険金支給の対象になる損害がある場合
つまり、保険契約者や被保険者が契約時点において、すでに保険金の支払対象になる事故が生じていると知っていた場合には、その契約は無効であるということです。
この場合、故意や重大な過失があるときには、払い込んだ保険料は戻ってきませんが、無過失であるならば保険料は戻ってきます。
ちなみに、子供のために保険契約をする場合もあるかと思われますが、そのような場合には、申込書にその旨を記載しないと無効になってしまいますので注意してください。
火災保険の失効について
火災保険では、次のような場合には失効になります。
⇒ 保険の対象になる物件や家財が契約後になくなった場合
つまり、火災保険は、契約後、何らかの事情や事故で保険の対象物が滅失した場合には、その滅失した時点で効力を失うということです。
また、火災などの損害事故が起こって、1事故で保険金額の80%超の損害保険金が支払われたときにも、保険事故発生時点で保険は失効します。
ちなみに、契約後、保険金支払の対象になる火災や落雷、雪災などの保険事故が一度も起きずに保険が失効した場合には、保険期間の未経過に相当する保険料は、契約者に日割り計算で返還されます。
この場合、失効についてもし保険契約者側に重大な故意や過失があったときは、払い込んだ保険料は戻ってきません。 |