取消しというのは、瑕疵ある意思表示や法律行為の効力を、初めに遡って消滅させることをいいます。
具体的には、成年被後見人等の制限能力者や、詐欺・強迫によって意思表示をした者は、その意思表示や法律行為を取り消すことができます。 ちなみに、民法には、これらのほかにも取消しが規定されていますが、その効力等については異なります。
取り消された行為というのは、初めから無効であったものとみなされます。 なので、当事者は受領した物を返還しなければなりません。 ただし、制限能力者の場合には、現に受ける限度で償還すればよいことになっています。
取消しの効果は、第三者にも主張することができます。 ただし、詐欺による取消しだけは、善意の第三者に主張することができないとされています。
取消権は、追認をなしうる時から5年、行為の時から20年で消滅します。