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取消しとは?

取消しとは?

取消しというのは、瑕疵ある意思表示や法律行為の効力を、初めに遡って消滅させることをいいます。

具体的には?

具体的には、成年被後見人等の制限能力者や、詐欺・強迫によって意思表示をした者は、その意思表示や法律行為を取り消すことができます。

ちなみに、民法には、これらのほかにも取消しが規定されていますが、その効力等については異なります。

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取消しの効力は?

取り消された行為というのは、初めから無効であったものとみなされます。

なので、当事者は受領した物を返還しなければなりません。

ただし、制限能力者の場合には、現に受ける限度で償還すればよいことになっています。

取消しの効力は?

取消しの効果は、第三者にも主張することができます。

ただし、詐欺による取消しだけは、善意の第三者に主張することができないとされています。

取消権の消滅は?

取消権は、追認をなしうる時から5年、行為の時から20年で消滅します。


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